控訴審 判決日

控訴審 判決

3月23日は石垣市住民投票訴訟の控訴審判決期日です!
・判決日程期日:3月23日(火)午後2時場所:福岡高裁那覇支部※原告からは4人参加予定
・閉廷後に、近くの広場にて小規模な報告集会
・午後3時30分より県庁記者クラブにて原告&弁護団による記者会見
よろしくお願いします🙇‍♂️

令和3年1月20日 控訴審 お知らせ

令和3年1月20日 控訴審 第1回目期日

「石垣市平得大俣陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票」義務付け訴訟 第1回控訴審

期日:2021年1月20日(水)14時30分
場所:福岡高裁那覇支部

※新型コロナの状況を考慮し、原告の出廷はありません
※当日確保できる一般傍聴席は14席です。今回は抽選ではなく先着順となります。
弁護人代読による原告・宮良央の意見陳述があります。よろしくお願いします!

法廷後は近くの公園で簡単な報告会を行う予定です。琉球・沖縄センターさんがその模様をツイッター @saveourokinawa でライブ配信します
◆生配信日程(予定):1月20日(水)法廷終了後、午後2時50分ないし午後3時ごろ
配信URL
https://pscp.tv/saveourokinawa

【資料】石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票実施義務付け等請求事件・事件記録(控訴審)
https://isgk-jymnth-sosho.theblog.me/pages/4350968/page_202010291907
【1月20日意見陳述(宮良央)】
https://ishigaki-tohyo.com/wp-content/uploads/2021/01/住民投票意見陳述宮良央.pdf

控訴会見

2020.9.9 控訴会見

石垣市住民投票裁判の第一審判決を受け、控訴に踏み切りました!
引き続きご注目お願いします。

大井琢弁護士「一審判決は論理的に破綻している。市長に実施義務があることは自治基本条例上明白であるにもかかわらず実態判断から逃げた」
中村昌樹弁護士「最高裁判例を無視して都合のよい論理で進めた」
http://www.y-mainichi.co.jp/news/36751

2020.9.5 八重山毎日新聞記事

2020.9.5 生配信番組Choose Life Project出演 八重山毎日新聞記事に掲載

>識者らとネット番組出演 2日夜に生配信された番組「石垣島の未来をだれが決めるのか?~自衛隊配備の住民投票をめぐって~(chooselifeproject 主催)に金城龍太郎代表と宮良麻奈美さん、義務付け訴訟弁護団の安里長従さんらが出演し、意見を交わした。

http://www.y-mainichi.co.jp/news/36735

9月3日 判決を受けて住民投票実施要請文提出

9月3日 判決を受けて住民投票実施要請文提出

2020.9.3 石垣市長へ要請文を提出してきました!
私たちは8月27日の判決を受けて、本日16時30分に石垣市長に対し住民投票実施を要請して参りました。 市長または副市長への直接面談をお願いしていましたが 応えては頂けず、企画政策課での対応となりました。

Choose Life Project出演

9月2日Choose Life Project に出演しました!

【石垣島の未来を誰が決めるのか?〜自衛隊配備の住民投票をめぐって〜】
メディア関係者有志で立ち上げた新しい映像プロジェクト「Choose Life Project」に出演しました!
なぜ私たちが会を立ち上げ、どのような想いで活動しているのかなどお話しさせていただきました。
せやろがいおじさんとウーマン村本さんのわかりやすくユーモラスなコメントや、望月記者の南西諸島陸自配備についての鋭い指摘、専門家の方からのご意見などあっという間の2時間です。
初めてこの問題を知った方も、改めて見直したい方も必見。ぜひアーカイブご視聴ください。
<出演者>
[MC]亀石倫子弁護士、望月衣塑子記者(東京新聞)、せいやろがいおじさん(芸人)、武田真一郎教授(行政法)、村本大輔(芸人)、金城龍太郎(石垣市住民投票を求める会 代表)、宮良麻奈美(石垣市住民投票を求める会 事務局)、安里長従(石垣市住民投票を求める会事務局長、元辺野古県民投票副代表)

金城龍太郎代表コメント

金城龍太郎代表コメント 第一審判決を受けて

2020年8月27日の住民投票義務付け訴訟で「不当判決」と言われる那覇地方裁判所の判決内容について説明させてください。

裁判所は最大の争点である「石垣市長に住民投票実施の義務があるかないか」については結論を出さず、そもそもこの訴訟は裁判に当てはまらないと門前払いをしました。
少し踏み込んで言えば、仮に裁判所が僕たちの主張である住民投票実施義務を認めたとすると、裁判所は石垣市側に「住民投票実施すべき」と言い渡すことになります。

この「住民投票実施」=「処分」にはならないということで、この訴訟を却下したそうです。1年前に訴状を提出した段階でわかりそうなことですが、1年間裁判を重ね、この判決を下した平山馨裁判長のお笑いセンスは相当高いと言えます。僕らももっとユーモアに精進する必要があることを思い知らされた判決でした。

署名頂いたみなさんや応援していただいているみなさんから、励ましと同時に判決の内容について嘆きや怒りの声をたくさん頂いてます。僕たちも感情的になりそうですが、自暴自棄になるのはやめましょう。感情はときに判断を鈍らせたり誤らせたりすることがあります。

僕たちは今後とも、敬意と誠意をもって、焦らずクールにこの問題に取り組みたいと思っています。
数十年前に人権を勝ち取った黒人でさえも、今だ差別の問題を抱えたまま生きています。権力に立ち向かうことは壁が大きく、時間とエネルギーがかかりすぎます。
でも一人じゃないことを知っています。世の中の理不尽さにに気づいている人。疑問を持っている人。声を上げたくても上げられない人。
別にひとつになる必要はないと思います。それぞれの立場と場所でコツコツ戦い続けましょう。
いつか大きなエネルギーとなって..きっといいことが起きるでしょう。笑
きっと起こりますように。頑張ってる人たちに。きっと

義務付け裁判第一審判決「訴訟要件を満たさない」

2020年8月27日
義務付け裁判第一審判決「訴訟要件を満たさない」

判決内容では市条例の内容には触れておらず、司法で取り扱う案件ではないと門前払いでした。しかし、市長の実施義務や会の請求の仕方は間違いではなかったと、前向きにも捉えています。

現在、今後の方針について検討中です。私たちは落胆していません。市民の1/3以上という圧倒的な署名数やこれまでの活動は間違いではなかったと自信を持てました。私たちの目標は多くの署名を集めることや裁判で勝つこと以上に、住民投票を実施することです。

市民の皆さん、裁判を応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします!